ビジネスローン・事業資金なら

ビジネスローン・事業資金・融資・借入れならトミンシンパン

MENU

資金調達について知る

「事業者向けの貸金業者」と「消費者向けの貸金業者」

「事業者向けの貸金業者」と「消費者向けの貸金業者」

 貸金業者には、「事業者向けの貸金業者」と「消費者向けの貸金業者」があることをご存知でしょうか。

 

 法人で事業を営む方も個人で事業を営む方も消費者向けの貸金業者から資金を調達することは可能です。

 しかし消費者向けの貸金業者は、審査の迅速さと簡便さを売りにしているため、収入証明の書類提出を厳しく要求しない反面、総量規制(お客様の年収等の3分の1を超える貸付の禁止)や各会社の貸付方針等(融資額は最高50万円まで等)があるため、お客様が調達したい資金を満足させない場合があります。

 

 その点、事業者向けの貸金業者は、収入証明その他の書類の提出を要求することも多々あるのですが、長年事業者様を専門に融資してきた経験とノウハウを持っているため、お客様が調達したい資金が多少高額になってもご希望に沿うことが可能です。

(ただし、貸金業者は、お客様が法人・個人に拘らず、過剰貸付は禁止されていますので、お客様がお借入できる資金には限界があります。)

 

 貸金業を営むには国もしくは都道府県知事への登録が必要となります。

登録は番号制になっており、「○○財務局長(1)第12345号」もしくは「○○県知事(2)12345号」のように表記されております。

ここで注目して頂きたいのが、カッコの中の数字です。カッコの中の数字は「何回登録を更新したか」が表記されます。

貸金業法が施行されたのが、昭和58年のため、現在は(14)が最長となります。法令違反等により行政処分の対象となると数字は更新されないため、数字が大きければ大きいほど社歴が長くまた法令違反などを犯していないという目安となります。

 

弊社の創業は昭和40年、昭和58年の貸金業法施行に伴い東京都知事登録をおこなっているためカッコ内の数字は最長の(14)です。

お借入れを検討している場合には、カッコ内の数字を見て「長年貸金業を営んでいる会社かどうか=信用出来るところかどうか」を判断して頂ければと思います。

 

まず、お申込をしようとしている貸金業者が登録されているかどうかを金融庁日本貸金業協会のホームページで検索してみましょう。

お申込み・無料相談・資料請求CONTACT

全国対応!お気軽にご相談ください。

PAGETOP