不動産価格について
①地価公示価格
地価公示は、地価公示法に基づいて、毎年1月1日における標準地を選定して「正常な価格」を判定し公示するものです。
地価公示の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することにあります。(公表は毎年3月末)
②都道府県基準地価
※一般的に①の地価公示価格と評価の差はないと言われています。
都道府県地価調査とは、国土計画利用法に基づき、都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を判定しているものです。
これは、国が行う地価公示(毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています(公表は毎年9月末)
③相続税路線価(相続税評価額)
※一般的には、単に「路線価」と言われています。
相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
路線価は道路に付され、その道路に面している標準的な宅地の1㎡当りの価格は、路線価を基に計算されます。
(公表は毎年7月末)
④固定資産税評価額
固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の課税の際に適用されます。
土地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき行われています。
固定資産税評価額は、3年に1度、評価替えが行われます。(公表は3年毎4月末)
※公示価格と実勢価格の違い
地価公示は、一般の土地の取引価格に対して指標になるため、概ね実勢価格に近い価格になるはずですが、例外もたくさんあります。
例えば、特殊な条件の土地(間口が狭い、不整形、急傾斜地、広大地など)は、公示価格より相当安くないと売れないことが多いです。
さらに、近年はリーマンショックや東日本大震災など、市場環境の急激な変化がありましたが、公示価格は1年に1回の発表のため、このような急激な変化が反映されるのは少なくとも1年以上後になります。