個人情報の提供、登録、使用に関する同意(新規)
お申し込みの前に以下の確認事項と信用情報機関への登録と利用についてお読みください。
本申込に係る個人情報の提供、登録、使用に関する同意内容は以下のとおりです。
1.【個人情報の使用】
当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に申込人及び保証人予定者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払い能力を調査する目的のみに使用します。
2.【申込情報の信用情報機関への提供】
当社は、申込人及び保証人予定者に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報。以下、「申込情報」という。)を、加盟先機関に提供します。
3.【申込情報の登録】
加盟先機関は、当該申込情報を照会日から6ヶ月以内登録します。
4.【申込情報の他会員への提供】
加盟先機関は、当該申込情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該申込情報を、返済又は支払い能力を調査する目的のみに使用します。
5.【当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関】
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下の通りです。
(当社が加盟する信用情報機関)
・株式会社日本信用情報機構 TEL 0120-441-481
https://www.jicc.co.jp/
(当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
・全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
・株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
電磁的方法による書面交付に関する規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社トミンシンパン(以下、「当社」という。)と顧客等(以下、「お客様等」という。)との間の金銭消費貸借契約、極度方式基本契約、借入限度基本契約、手形割引契約、電子記録債権割引契約取引(以下、「本契約取引」という。)に係る次条で定める貸金業法に基づく書面を電磁的方法により提供するサービス(以下、「本サービス」という。)を利用するにあたり、その諸条件等について定めるものとします。
第2条(対象書面)
本サービスの対象となる書面は、お客様等と当社との現在及び将来行う全ての本契約取引において、貸金業法に基づき交付される以下の書面及び関連書面です。
- 貸金業法第16条の2各項に基づく書面(お客様等に貸付取引の内容を事前に説明した書面)
- 貸金業法第17条各項に基づく書面(お客様等に貸付取引の内容を説明した書面)
- 貸金業法第18条各項に基づく書面(お客様等に返済取引の内容を説明した書面)
但し、お客様等からの振込による返済の場合は除きます。
第3条(本サービスの適用)
本サービスは、お客様等が本規約を承諾の上、当社が本規約2条1項で定める書類を提供した時から適用されるものとします。
第4条(対象書面の提供方法)
本サービスは、本規約2条で定める書面を契約締結後には遅滞なく、弁済を受けたときにはその都度直ちにお客様等の指定するeメールアドレスに添付して送信するものとします。
- お客様等の指定するeメールアドレスとは、申込時にお客様等が指定するeメールアドレスをいいます。
- お客様等が申込時に指定するeメールアドレスはお客様等の希望により変更できるものとします。
- お客様等の指定するeメールアドレスの変更・廃止があった場合には速やかに当社に届出るものとします。
- 前項にかかわらず、お客様等が届出を怠ったことにより、お客様の指定したeメールアドレスを引き継いだ第三者にメールが送信されたとしても当社は一切その責を負いません。
- 当社は本サービスをお客様等の指定するeメールアドレスに添付して送信する際、お客様等専用のパスワードを付すものとし、第三者の閲覧を防止するものとします。
- お客様専用のパスワードはお客様等自身で管理するものとし、第三者に閲覧された場合において当社はその責を負いません。
-
本サービスを受けるお客様等が次のいずれかに該当する場合には、該当する理由を当社に申告することにより、当該書面を別途、郵送その他の方法により交付を受けることができます。
- 本サービス利用者の使用する端末機器の障害、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害により本サービスの利用が出来ない場合
- お客様等が希望する場合
- 前項にかかわらず、当社が本サービスを提供してから7日以内にお客様等からの申告がない場合、本サービスを利用したものとし、本サービス以外の郵送その他の方法による再発行はできないものとします。
- 通信事情等により、メールが到着しない場合があります。
- 当社の判断により、予告なく本サービスを一定期間停止したり解除したりする場合があります。
- 当社のサーバーメンテナンス等により本サービスが一定期間提供できない場合、復旧後直ちに本サービスを提供するものとします。
- メール受信に要する費用はお客様等の負担となります。
第5条(対象書面の不交付)
当社は原則として本サービス利用者に対し原則として本規約2条に係る書面を郵送その他の方法で交付しないものとします。但し、本サービス利用者が次のいずれかに該当する場合、郵送その他の方法にて交付するものとします。
- 法令等により書面の交付が必要とされる場合
- 本規約4条7項1号、2号による場合
- 当社が本規約2条対象書面を本サービスによらず、郵送その他の方法による交付が必要と判断した場合
第6条(本サービス利用者の管理責任)
- 本サービス利用者は、本サービス利用にあたり利用者本人以外が利用できないように、その使用・管理について厳重に注意するものとし、善良なる管理者としての立場であることを認識するものとします。
- 本サービス利用者は、自己のパスワードを用いてなされた本サービスの利用につき、自己が行ったものとしてみなされることを承認するものとします。
- 前項により受けた損害は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切の責を負いません。
第7条(本サービス利用者の禁止事項)
本サービス利用者は、次の各号に該当する行為はしないものとします。
- 本サービス利用権限を第三者に承継させること
- 本サービスの利用により取得した情報を自己または商業目的の利用したり、改ざんしたりすること
- その他当社が不適当と認める行為
第8条(本サービスの解除事項)
本サービス利用者は次の事項に該当した場合、何ら通知催告をせずに、本サービスを解除します。
- 本規約に違反したとき
- 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、音信不通になったとき
- 本サービス利用にあたり申告したeメールアドレスその他の情報に虚偽の内容があることが判明したとき
- 前項以外に当社が解除事項に該当すると判断したとき
第9条(免責事項)
- 本サービス利用者は、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等の諸事情により本サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 本サービス利用に関する第三者に対する閲覧につき、当社が採用時点において妥当と判断したものであり、その完全性、機密性、安全性等を保証するものではありません。
- 当社の故意または重大な過失を除き、本サービスの利用によって本サービス利用者に生じた損害について当社は、一切の責を負わないものとします。
第10条(本規約の変更)
本規約を変更した場合、次の事項による方法で通知または公表するものとします。
- 本サービス利用者の届出た住所に変更内容を書面で郵送する方法
- 本サービス利用者の指定するeメールアドレスに変更内容を送信する方法
- 当社ホームページ(https://www.tominshinpan.co.jp)に変更内容を掲載する方法
- 前項に基づき、本規約の変更内容を通知または公表後、60日以上の経過をもって、当社は本サービスの変更内容を承諾したものとします。
第11条(基本契約証書の読み替え)
-
当社と締結済の借入限度基本契約を次のように読み替えるものとします。
- 第6条(書面の発行)各項各号中の発行を交付
- 第6条(書面の発行)各項各号中の送付を交付
- 第6条中の「貸金業法第18条書面の交付取決書」を「電磁的方法による書面交付に関する規約」
- 第6条中の書面発行等の取決書を電磁的方法による書面交付に関する規約
- 当社と締結済の極度方式基本契約第6条(書面の交付)中の「書面交付等の取決書」を「電磁的方法による書面交付に関する規約」
第12条(合意管轄)
本規約について紛争が生じた場合、訴額如何に関わらず、当社の本店所在地を管轄する東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
外国PEPsの確認について
外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者)とは、外国において下記の地位・職にある(あった)方またはその家族に当たる方です。外国PEPsに該当しないことをご確認のうえ、お申込みフォームにお進みください。外国PEPsに該当される場合、お申込みいただけません。
※「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の定めにより、確認が必要な事項です。
1.
- 外国の元首
-
外国において以下の職にある者
- わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- わが国ににおける統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上・海上・航空幕僚長、陸上・海上・航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国家の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
2.
過去に上記1に掲げる外国の重要な公的地位にあった者
3.
上記1または2に掲げる者の家族(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子)
【参考】外国の重要な公的地位にある者(外国PEPs)に該当する親族(上記3に該当する者)の範囲
※本人の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
※本人の元配偶者および配偶者の元配偶者は外国PEPsに該当しません。